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遺失物法、施設占有者

(公告等)
第七条  警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一  物件の種類及び特徴
二  物件の拾得の日時及び場所
2  前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。
3  警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
4  警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。
第5項(省略)

(施設占有者の義務等)
第十三条  第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
第2項(省略)

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(書面の交付)
第十四条  第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  物件の種類及び特徴
二  物件の交付を受けた日時
三  施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

前回からのまとめ

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*拾得物が法令の規定により所持を禁じられている物、犯罪の犯人が所持していたと認められる物の場合は、遺失者に返還せず、速やかに警察署長に提出する。
*上記補足、施設内の場合拾得者は遺失者に返還せず施設占有者に交付、施設占有者は警察署長に提出する。

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