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道路交通法、第2条、その3

◉「駐車」とは
○車が継続的に停止すること。
 ・客待ち、荷物待ちによる停止
 ・5分をこえる荷物の積みおろしのための停止
○その他、故障などによる停止
○運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態

◉「停車」とは
○人の乗り降りのための停止
○5分以内の荷物の積みおろしのための停止
○運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

◉「徐行」とは
○車が直ちに停止できるような速度で進行すること。
・ブレーキを操作してから1メートル以内で停止できることが必要
・おおむね時速8〜10キロ以下の速度

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