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交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法3・保安用資機材の設置(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅲ. 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識

1 交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法

オ. 保安用資機材の設置

① 車道規制時の設置要領
○保安用資機材設置の留意事項
・「工事予告」標示板は、原則として、工事現場の手前100mから1,000mの道路上の左側に設置する。中央線側の工事の場合は中央線側に設置する事もある。
・保安用資機材の設置は、通行する車両の進行方向(起点側)から始め、撤去する場合は、 進行方向の逆の地点(終点側)から行う。
・交通流に対面する起点側の保安用資機材と中央線との角度は、車両の安全な通行を確保するため、おおむね15度から30度となるように設置する。
・交通流に対面する起点側の保安用資機材は、隙間なく並べて仕切るが、対面しない側(中央線上等)の保安用資機材は、適当な間隔を空けて配列してもよい。
・「工事中」などの各種標示看板は、工事区間の起点と終点に設置する。また、高輝度反射又は 全面反射シート貼付のものを使用する。
・保安用資機材が強風や車両通過時の風圧によって転倒しないよう土嚢の設置やパイプ等による固定その他の安全措置を講じる。
・夜間は、回転灯や内照式セフティコーン、スポット照明灯等、反射加工を施した保安用資機材を設置する。
・高速自動車国道、自動車専用道路等においては大型回転灯の使用や警戒員の配置、警戒標識車両を配置するなどの安全対策を講じる必要がある。

◎工事箇所予告標示板

「交通誘導警備業務の手引き」では、原則として工事箇所の手前50mから250mの道路上の左側に設置する、と掲載されています。

各地方整備局や各都道府県の「道路工事現場における保安施設等の設置基準」「道路工事保安施設設置基準(案)」「道路工事保安施設設置基準」などでは以下のようになっております。
・50m先 100m先 100m~500m先を現場の状況 に応じて使用する。

・現地の交通量、渋滞長を考慮のうえ、必要に応じて200m~1kmの間に適宜設置するものとする。
・必要とするときは、50m先、100m先、100m~500m先を現場の状況に応じて使用する。

*現実として、現状に応じて、50m先、100m先、200m先、500m先、1km先、2km先程度ではないかと思われます。

② 歩行者用通路の設置要領
*一般歩行者の通行が困難になる場合は、安全な場所に歩行者通路を設置する必要がある。
○歩行者通路設置の留意事項
・歩行者用通路は通路面の凹凸やぬかるみなどで転倒する恐れがないように配慮する。
・落下物の恐れがない場所に設置する。
・保安柵やセフティコーン、コーンバー等によって、一十分な幅員(通常1.5mやむを得ない場合でも0.75m以上)の歩行者用通路を確保する。
・作業現場との境界は、保安用資機材を隙間なく並べて仕切るとともに、風圧等で動くことがないよう安全措置を講じる。
・歩行者用通路の起点と終点の見やすい箇所に、「歩行者通路」等の標示板を設置する。
・夜間は常に十分な照明を点灯し、標示板や歩行者用通路が周囲からよく見えるようにする。
・安全な通行が確保できるよう、交通誘導員などの声がけによる誘導やサポートなどを必要に応じて行う。

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