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交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法2・無線機の使用方法、通話要領・道路使用許可(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅲ. 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識

1 交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法

ウ. 無線機の使用方法、通話要領
*使用される無線機
・小型特定小電力トランシーバ(一般的に使用される)
・簡易業務用無線、携帯型デジタル簡易無線機
・一般業務用携帯型無線機

○送信時間の制限(アイコム製品の場合)
送信出力を10mWの場合
1回の通話時間は、「3分以内、送信、受信を合わせて3分間」(電波法で規定)
「1回の通話」とは、2秒以上途切れることなく連続して通話した場合

[制限時間10秒前] “ピー”音。
[3分経過すると] 送信側だけ“プップップ‥”と警告音が6 回鳴り、自動的に通話が切れる。
3分経過して通話が切れると、2秒間は送信キーを押しても 送信できない。
自動的に通話が切れても、送信キーを2秒以上押しつづけ ると再接続される。

○通話距離
・見通しのよい場所 :約2km
・郊外 :約1km~2km
・高速道路 :約500m
・市街地 :約100m~200m
※周囲の状況(建物や山など)により異なる。
※建物のかげなどに入ると、相手の声が聞こえにくくなることがある。

① 通話要領
・通話を行う際は沈着冷静に行う。感情に走ったり、興奮していたずらに大声を発しない。
・聴取を確実に行い、応答遅延や受信漏れ等を起さない。
・送信は、スイッチを押して1〜2秒たってから行う。
・マイクは、口から5〜10センチ離し、普通の大きさの声で話す。
・通話の速度は、日常会話程度を基準とし、相手方の受信状態や通話の内容によって調整する。
・通話の内容は、あらかじめ簡明にまとておく。
・呼び出しに応答がないときは、いたずらに呼び出しを繰り返すことなく、自身の機器のチャンネル、電源、音量等を確認する。
・不感地帶を避けるほか車両のエンジン音その他雑音による支障のない場所を選定する。また、ビルの谷間では、相互の電波到達距離が短くなることに注意する。
・通話中にしばらく相手を待たせなければならない場合は、いたずらに電波を独占しないで途中
でいったん送信を中止する。
・送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割込みを容易にするため、約30秒ごとに2〜3秒間程度間を空けて送信する。

○トランシーバーは、多数の相手に発信して交互に通信する通話内容はグループで共有する。
○送信ボタンを押している間だけ話す側、それ以外は聞く側
○一般的に送信をしている時には受信の機能は働かず、受信しているときは送信機能は動作しない。○自分が誰で、誰と話すのかを発信すること

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② 通信例(片側交互通行の場合)
1,片交を開始するため両側で車両を止める。

2,現場内警備員Cから西側警備員Aへ開始指示が出る。
警備員A:はい、それでは西側から、車両送ります

警備員B:はい、東側、了解

警備員A:はい、西側、最終車番は1234
警備員B:はい、東側、1234了解


警備員B:はい、東側、1234通過確認で送ります
警備員A:はい、西側、了解
警備員B:はい、東側、最終車番は5678

警備員A:はい、西側、5678了解


警備員A:はい、西側、5678通過確認で送ります

警備員B:はい、東側、了解
警備員A:はい、西側、最終車番は9012
警備員B:はい、東側、9012了解
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エ. 道路使用許可
・一般道路において工事等を行う場合は、その道路を管轄する警察署長に道路使用許可を受ける必要がある。
・道路使用許可条件の中には、保安要員及び保安用資機材の配置等について記載されており、示された条件以外の設置を行うと道路使用許可条件違反となる。 
・警備員が交通誘導警備業務を行う際は、必ず事前に道路使用許可条件を確認する必要がある。

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