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刑法、違法性阻却事由

警備業務は、他人の需要により人の身体、生命、財産などに対する侵害を警戒し防止するという性格上、犯罪に接する機会が一般人に比べて多く、犯罪から他人または自身を守り、避ける場合もありえます。このため、刑法についての知識を持っておくことが必要とされます。

刑法上の「犯罪」とは、「構成要件に該当する違法で有責な行為」です。

「構成要件に該当する」とは
・刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪の定型(パターン、類型、枠)に該当すること。

「違法」
・犯罪であるためには法律上許されないものでなければなりません。(違法性)

「有責」
・犯罪行為について行為者に対して非難ができること(有責性)

○その行為だけを取り上げてみれば違法な行為でも、全体の流れの中で場合によっては違法でなくなることもあります。
・このような違法でなくなる特別な理由、事情を「違法性阻却事由」と言います。

・正当防衛や緊急避難などがそれにあたります。

阻却=しりぞけること。さまたげること。

違法性をしりぞける=違法性阻却

2級検定では正当防衛や緊急避難が重要なポイントになります。

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