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警備業法 第2条 その4

警備業法 第2条 (定義)

第1項
第三号  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・これは、輸送警備業務のことで3号業務と言います。
・現金、貴金属、美術品等の運搬に際しその正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒し防止する業務を言います。
・輸送品には、有価証券、貴重品、核燃料物質等の危険物、危険な動物等も含まれます。
・この業務には先に述べたように運搬する業務と、事故の発生の警戒や防止するという業務が同時に行われています。
第四号 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
・これはボディーガードです。

時代に流されて転職せざるをえなくなった負け組の田舎のおっさんには、就職できる企業も少なく、起業する力もない。この2号業務がとりあえず収入を得る場所だった。(あくまでも私の場合ですが)
交通誘導2級、警備員指導教育責任者と資格を取る過程はなかなか面白かったのです、費用は全て会社が負担してくれて、しかも僅かですが講習期間の日当も出ました。
せっかく勉強したのですが、年なので忘れるんですねぇ、
そこでブログで備忘録、さてさて、いつまで続くやら・・・・

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