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憲法(人権についての概略的知識)1

日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

「基本的人権」とは、
・人間らしい生活を送る権利。
・すべての人間が人間であるかぎりにおいてもっている権利。
・平等権、自由権、社会権がある。

「享有」とは
・生まれながらにして持っている、ということ。

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」とは、
・基本的人権は、人種・性別・身分等の区別に関係なく、人間であれば当然に生まれながらにして持っている権利。(人権の普遍性)

「侵すことのできない永久の権利」とは、
・人権が公権力によって侵害されるものではない。(人権の不可侵性)

「現在及び将来の国民に与えられる」とは、
・基本的人権が、今現在国民である者にも、将来国民となる者にも与えられる。(人権の固有性)

警備員は高度に複雑化した現代社会の中、契約先と第三者との間でちょっとした警備業務の不手際が他人の権利や自由を侵害する可能性が多大にあります。基本的人権の意義と重要性を深く認識した、適正な業務の遂行が常に要求されます。

第三章 国民の権利及び義務

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項、省略

集会及び結社の自由 

・「集会」、共同の目的を持った複数人の一時的集合、一定の場所に集合する場合のほか、 集団の行進及び示威的運動等も含む。

・「結社」 とは、 共同の目的を持って、 継続的に複数人が結合している集団、団体。

言論、出版その他の表現の自由

・すべての物事に対する見方、考え方、解釈や評価を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利。

・言論、著作、印刷、刊行、絵画、彫刻、音楽、映画、演劇、舞踏、放送、レコードなどの手段によって、外部に表現する一切の自由

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