日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
人身の自由の保障に関する根本原則です。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
不法に逮捕されない自由
・「逮捕」とは、犯罪の容疑が相当確実であると思われる場合に、実力をもって身体の自由を拘東する行為。
・犯罪による逮捕には、司法官憲(裁判官)の発する令状(逮捕状)を必要とする。(令状主義)
・現行犯として逮捕される場合は、令状を必要としない。一般人でも逮捕できる。(令状主義の例外)
◎2級検定のポイント
「逮捕」とは・・・・
「司法官憲」とは・・・・
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
・住居侵入、捜索、書類及び所持品について押収を受ける場合、正当な理由による令状が必要。
・三十三条の場合を除いて・・・令状によって逮捕、または、現行犯逮捕された場合を除いて。
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
「児童は、これを酷使してはならない」
・警備業務は、体力、精神力、判断力を必要とする。
・18歳未満の者は、警備員となってはならない。(法第14条、第1項)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
◎2級検定ポイント
・「団結権」・・・労働者の団体を結成する権利
・「団体交渉権」・・・労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利
・「団体行動権」・・・労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利(争議権、同盟罷業、ストライキ)
・これらの権利の行使も公共の福祉に反しない限り許される。
・「いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」労働組合法
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