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警備業法 第2条 その2

警備業法 第2条(定義)

第1項 「次の各号のいずれかに該当する業務」とは、
・警備業法が制定された時、すでに行われていた警備業務を四つに分類した。
第1号 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・これは施設警備業務のこと、1号業務と言われます。
・守衛のおっちゃんですね、でも施設の警備員はちゃんと護身術を学ばなければいけません、警戒棒や警戒じょうなどで施設を利用している皆さんをいざという時は守らなければいけないのです。
・今の時代警察官よりも先にテロなどの危険にさらされる頻度が高いかもしれません。
・警備業務対象施設には他に工場や学校のほか海水浴場、湖などに設けられた施設も含まれます。
・「盗難等の事故 の発生を警戒し、防止する業務」とは、ただ警備をしている施設の盗難の発生を警戒し、防止するだけではなく、そこにいる人の生命や身体に対する危険、または財産の損害などの犯罪、事故その他の危険な事態の発生を警戒し防止する業務。

法律の区分けについて
まず、第一条
その下に第1項(これは表示されません)、第2項、第3項、
次に第一号、第二号、第三号、ということになります。
第一条 第1項・・・・・・・
第2項・・・・・・・・
第一号・・・・・・・
第二号・・・・・・・
第○○条以外は、第や項や号は省略されます。

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