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警備業法第23条及び第18条

警備業法 第二節 検定

(検定)
第二十三条  公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
第2項、第3項、省略
4  公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
第5項、第6項、省略

(特定の種別の警備業務の実施)
第十八条  警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)警備業法
一部省略

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・2級検定合格警備員は、法第18条に定める資格者配置における検定の合格証明書の交付を受けている警備員に該当する。
・特定の種別の警備業務については、合格証明書の交付を受けた警備員を配置しなければならない。

警備業務の種別
①施設警備業務
②交通誘導警備業務
③雑踏警備業務
④貴重品運搬警備業務
⑤核燃料物質等危険物運搬警備業務
⑥空港保安警備業務
この6種別は、◎2級検定のポイントです。

検定には、種別ごとに1級、2級がある。
・1級検定はその種別の2級の合格証明書の交付を受けてから、その種別の業務に1年以上従事する必要あり。

合格証明書の交付がされない者
・18歳未満の者
・法第3条、第1項から第7項までのいずれかに該当する者
・合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者

資格取得方法
・都道府県公安委員会が行う検定を受験する
・国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習会を受講する
・上記のいずれかに合格し公安委員会に合格証明書の交付申請を行い交付を受ける

☆検定合格警備員に実施させる必要がある警備業務を行うとき、関係人から合格証明書の提示を求められる場合があるので、合格証明書は常に携帯しておく必要がある。

コメント

  1. 安藤 より:

    解答はすぐ下に

    表示してほしい

    すみません

    • isomatu より:

      安藤様
      コメントありがとうございます。

      申し訳ありません、現在の形のままでのご利用をお願いいたします。