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法令に関することⅦ、道路交通法8(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識

道路交通法

⒆ 道路交通法 第43条(指定場所における一時停止)

  • 車両等は、道路標識等により一時停止が指定された場所では、具体的な危険の有無にかかわらず、必ず一時停止しなければならない。
  • 道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならない。
  • この場合、車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

  • 停止線の道路標示のみは法定外表示であり、標識があってはじめて法的拘束力が発揮されるので、一時停止の標識がなく道路標示のみが道路にある場所は一時停止の義務はない。ですが、標識がなくとも必要があって停止線が描かれているので、危険回避のために一時停止を行った方が良い。
  • 「交通規制基準」には留意事項として、一時停止規制が実施されていない場所に法定外表示「止まれ」を設置しないこと。とあります。
  • 道路交通法には一時停止の正確な停止時間が明記されていません、あくまで目安として、運転教習所などではタイヤが止まった状態で3秒間停止するように指導されます。車を停止させ左右をしっかりと確認すること。
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

次は、法令に関することⅦ、道路交通法9(雑踏2級)

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