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法令に関することⅢ、刑法1(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第1節 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

3 刑法

  • 社会秩序に反し、個人や社会の利益を侵害する行為で、刑法に定める構成要件に該当する違法で有責(違法かつ有責)な行為を犯罪という。

⑴ 違法性阻却事由

  • 刑法で定める犯罪の構成要件に該当する、法に違反する違法行為であっても、違法ではなくなる特別な事情があり、悪くない(違法とされない)場合がある。この様な特別な事情のことを言う。
  • 刑法には、違法性阻却事由として、正当防衛、緊急避難などが規定されている。

◯ 正当防衛についての概略的知識

(正当防衛)

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

*急迫不正の侵害
「急迫」とは、侵害行為が現に存在している、権利を侵害される危険が差し迫っていること。
「不正」とは、違法であること。

  • 単に将来侵害されるおそれがあるだけの場合や、既に侵害が終わってしまった場合には、正当防衛は認められない。
  • 正当防衛行為に対して正当防衛を行うことはできない。
  • 正当防衛行為は、「自己又は他人の権利を防衛するため」のものであり、防衛の意思を必要とする。
  • 正当防衛行為は、権利を防衛するため「やむを得ずにした行為」であり、防衛手段として社会通念上、相当と認められることを必要とする。
  • 正当防衛として相当な程度を超えた実力行使は、「過剰防衛」として刑罰の対象となり、情状によりその刑を減軽又は免除することができる。 

関連問題

問題12、正当防衛(交通2級)

問題72、正当防衛及び緊急避難(交通2級)

問題128、刑法(交通2級)

問題129、刑法の正当防衛と緊急避難(交通2級)

次は、法令に関することⅢ、刑法2(交通2級)

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