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職業能力評価基準(厚生労働省)警備業、雑踏警備

職種:警備業務  職務:雑踏警備

 

【概要】

祭礼、興行、競技、その他催し物など、群集が雑踏する場所において、不特定多数の人々の安全と秩序を維持することを目的として、負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。(警備業法第2条第1項第2号に規定されている業務)

 

【仕事の内容】

 雑踏警備の対象となる場所は、博覧会会場、コンサート会場、競技場、各種パレード・マラソン、花火大会、神社・仏閣、ショッピングセンターなど様々である。

 雑踏警備の警備員は、これらの場所において、一般交通に及ぼす各般の支障を軽減するとともに、参集する群集の通行・観覧等に際しての秩序の維持、安全の確保等を目的として、誘導・規制等の整理を行う。

 警備対象となる行事等によってその規模・態様は異なるものの、一般に雑踏警備では複数の警備員が警備部隊を編成し、一定の役割分担のもとで相互連携しながら、雑踏や群集の中で事故の発生を警戒し、防止する。

 また、規模の大きい警備では、複数の警備会社がJV(ジョイント・ベンチャー)を形成し、共同で警備の実施に当たることも少なくない。このため、他の警備業務にも増して、警備隊内外との密接な連携・協力が特に求められる仕事といえる。

 交通誘導警備の場合と同様、警備員による誘導には強制力はなく、規制を受ける側の自発的な協力に基づくものである。このため、常時、感謝の気持ちと態度で接することが求められる仕事である。

 

【求められる経験・能力】

  1. 入職に際して特別の資格保有が求められることは通常ないが、入職後は、警備業務検定(雑踏警備業務)の合格に向けて、専門知識や技能の自己研鑽に努めることが期待される。
  2. 警備業務に携わる者には、一般市民生活や契約先の安全、ひいては公共の安全と秩序の維持等に寄与するという社会的使命感が求められる。特に、雑踏警備に携わる者には、行事等において、衆人環視の中でその業務に従事するため、知識・技能の習得はもちろん、人格の陶冶にも努める必要がある。
  3. 雑踏警備は社会全般の安全に強く寄与する業務であり、ひとたび事故が発生すると、契約先だけの問題にとどまらず、社会問題に発展することにもなりかねない。このため、雑踏警備に携わる者には、関係法令はもちろん、群集の持つ性格や群集心理の特性についてよく理解し、より高度な整理、誘導、広報等を行うことができるよう、絶えず警備技能向上に努める姿勢が求められる。

 

【関連する資格・検定等】

・警備業務検定(雑踏警備業務1級・2級)〔警察庁 警備業法〕
・警備員指導教育責任者(2号業務)〔警察庁 警備業法〕

 

【厚生労働省編職業分類(小分類)との対応】
・459 他に分類されない保安の職業

出典

「厚生労働省ホームページ」(https://www.mhlw.go.jp/

職業能力評価基準について(厚生労働省)

56_警備業

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