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憲法1、基本的人権についての概略的知識(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

◎法令に関すること

2 憲法(基本的人権についての概略的知識)
① 基本的人権について
「基本的人権」とは、
  ・人間が生まれながらに持っていると考えられる権利。
  ・人間が人間として生活していくうえにおいて、当然認められるべき基本的権利。

◎固有普遍性と永久不可侵性
憲法 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

☆「固有普遍性」
・基本的人権は、人間として当然の天賦生来の権利であって、 だれでも等しく享有する普遍的なものである。
・国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。(憲法条文)

☆「永久不可侵性」
・基本的人権は、 現在の国民ばかりでなく、将来の国民も等しく享有するもので、 将来永久に侵されることがない。
・基本的人権は、侵すことのできない永久の権利。(憲法条文)

◎個人の尊重と公共の福祉
憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
・個人の生命、自由、幸福追求に対する国民の権利が、最大の尊重を受ける。
・基本的人権は、絶対無制限ではなく、「公共の福祉に反しない限り」という客観的限界がある。
・憲法は、個人の尊重を第一義としているが、その精神は、すべての個人を尊重することであって、一個人のみを尊重するということではない。
・公共の福祉による制限(制約)は、それぞれの自由及び権利の性格によって異なる。

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