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刑事訴訟法の現行犯逮捕についての概略的知識1、(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

◎法令に関すること

4 刑事訴訟法の現行犯逮捕についての概略的知識(現行犯逮捕、現行犯人の引渡し等)
人の身体、生命、財産等を守ることが業務内容です。
一般人に比べて事件、事故、犯罪に接する機会も多いものと思われます、
そうした場合に備えて、各種法律で定められている内容を理解し、
不当に他人の権利を侵害するようなことにならないように、
知識を深めておくことが必要になります。

◎現行犯人(第212条)
刑事訴訟法 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
(第2項以下省略)

*「罪」とは
・窃盗、強盗、傷害など特定の罪を指す。
・単なる「不審者」であり、何らかの罪を犯している疑いがあるだけでは不十分であり、現行犯人とはいえない。

*「現に罪を行い」とは
・犯罪を現在実行している。
・犯罪の実行行為に着手し、それを遂行しつつあり、いまだ終了に至らない場合。
・未遂について処罰規定のない罪は、未遂の段階では犯罪の実行行為中とは認められない。
「未遂罪処罰規定」
この説明が交通誘導2級に必要なのかちょと疑問に思うところですが新旧教本に上がっているので調べてみました。

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刑法 第八章 未遂罪
(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。
・それぞれの罪に対する条文の最後に〇〇罪の未遂は、罰する。と規定されています、その規定のない罪については、未遂の段階では犯罪の実行行為中とは認められないと言うことになります。
例えば…
殺人、窃盗、強盗、詐欺、恐喝などは未遂罪が処罰される。
公務執行妨害、文書偽造、贈収賄、強迫、横領などには未遂罪が規定されていません。

*「現に罪を行い終った」とは

・犯罪行為の終了直後。
・機械的に直後が何時間後までと決めることはできないので、具体的状況によって判断する。

・罪を犯したことを明確な証拠によって裏付けられた者。

・罪を行い数日経過しているような場合は現行犯逮捕できない。

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