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刑事訴訟法の現行犯逮捕についての概略的知識2、(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

◎法令に関すること

4 刑事訴訟法の現行犯逮捕についての概略的知識(現行犯逮捕、現行犯人の引渡し等)
② 現行犯逮捕
刑事訴訟法 第213条現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
*「逮捕」とは、
・被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、一時的に身体の自由を拘束すること。
・身体を直接束縛する方法(手錠をはめる、縄などで縛るなど)
・被疑者の身体に寄り添って看視(注意してしっかりと見守ること)し、いつでもその身体を捕捉できる態勢をとって、逃走を防止する方法
・逮捕に際しては、ある程度の実力行使が許されているが、それには限界があり、犯人の挙動、具体的状況に応じ、社会通念上必要最小限の、妥当な範囲内でのものである必要がある。

③ 現行犯人を逮捕した場合の処置
刑事訴訟法 第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
・一般人が現行犯人を逮捕することはできますが、これは逮捕行為が認められているだけです。
・現行犯人を逮捕した時は、直ちに警察官等に引き渡す。
取り調べ、身体捜検、所持品検査などを行う権限は認められていない。

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