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憲法2、基本的人権についての概略的知識(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

◎法令に関すること

2 憲法(基本的人権についての概略的知識)
② 警備業務と密接に関係する憲法について
◎表現の自由
憲法 第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(第2項、省略)
・集会及び結社の自由
・「集会」、共同の目的を持った複数人の一時的集合、一定の場所に集合する場合のほか、 集団の行進及び示威的運動等も含む。
・「結社」 とは、 共同の目的を持って、 継続的に複数人が結合している集団、団体。
言論、出版その他の表現の自由
・すべての物事に対する見方、考え方、解釈や評価を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利。
・言論、著作、印刷、刊行、絵画、彫刻、音楽、映画、演劇、舞踏、放送、レコードなどの手段によって、外部に表現する一切の自由

◎人身の自由の保障
憲法 第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
・人身の自由の保障に関する根本原則です。

◎不法に逮捕されない自由
憲法 第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
・「逮捕」とは、犯罪の容疑が相当確実であると思われる場合に、実力をもって身体の自由を拘東する行為。
・犯罪による逮捕には、司法官憲(裁判官)の発する令状(逮捕状)を必要とする。(令状主義)
・現行犯として逮捕される場合は、令状を必要としない。一般人でも逮捕できる。(令状主義の例外)

◎不法の住居侵入、捜索及び押収を受けない自由
憲法 第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
・住居侵入、捜索、書類及び所持品について押収を受ける場合、正当な理由による令状が必要。
・三十三条の場合を除いて・・・令状によって逮捕、または、現行犯逮捕された場合を除いて。

◎勤労者の団結及び団体行動権
憲法 第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
・「団結権」・・・労働者の団体を結成する権利
・「団体交渉権」・・・労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利
・「団体行動権」・・・労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利(争議権、同盟罷業、ストライキ)
・これらの権利の行使も公共の福祉に反しない限り許される。
・「いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」(労働組合法)

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