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刑法1、正当防衛、緊急避難についての概略的知識(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

◎法令に関すること

3 刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識)
◎違法性阻却事由
刑法上の「犯罪」とは
・刑法で定める犯罪の構成要件に該当する違法で有責な行為。
・社会秩序に違反し、個人や社会の利益を侵害する行為。
・狭い意味では刑罰が科せられる行為、広い意味では社会的に有害な行為。
・犯罪概念は時代によって変化している。例えば、ストーカー行為・歩きたばこ・個人情報の保護、運転中の携帯など、歩きスマホや自転車スマホも犯罪になりうる場合がある。

「違法性阻却事由」とは
・刑法で定める犯罪の構成要件に該当する、法に違反する違法行為であっても、悪くない(違法とされない)場合のことを言う。
・違法性阻却事由の典型例として、正当防衛、緊急避難などがある。

○正当防衛
刑法 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

「急迫不正の侵害」とは
「急迫」=侵害行為が現に存在している、間近に迫っている、切迫している。
「不正」=違法であること。
☆侵害されるおそれがあるだけの場合や、既に侵害が終ってしまった場合には、正当防衛は認められない。
・侵害行為を排除して、自己又は他人の権利(利益)を防衛するものであることが必要。
・侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、「やむを得ずにした」防衛のため必要最小限度のものであることが必要。
・侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、防衛手段として社会通念上、相当と認められることが必要。
・防衛行為が程度を超えた場合は、過剰防衛となり刑罰の対象(有罪)となり、それが防衛のための行為であったということが情状において考慮され、その刑が減軽、又は免除されるに過ぎない。

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