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道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)

道路交通法

 第三節 横断等
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条  車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2  車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3  道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

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車両等の通行方法

第1項
○道路外に出るため左折する時
・あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行
・あらかじめその前・・・右折また左折を他の車両や歩行者に十分に認識させるため、合理的に判断して必要と考えられる時点。約30m手前
・徐行・・・ブレーキをかけて1m以内で停止できること、時速8㎞~10㎞ぐらい

第2項
○道路外に出るため右折する時
・あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行
・道路が一方通行となつているときは、道路の右側端に寄り、かつ、徐行

第3項
○車両が道路外に出るため、道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして合図をした場合
・その後方にある車両は、速度又は方向を急に変更しなければならない場合を除き、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
徐行義務
・左折または右折を完了して道路外へ出るまで徐行は継続しなければならない。

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