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護身用具の使用方法その他の護身の方法1(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅲ. 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識

○ 護身術とは
・自分の身を守るためのわざ。
・危険な状況を作らないこと、危険な状況からいち早く遠ざかり身の安全を確保するなど、積極的に相手に攻めかかるのではなく、相手が攻撃しにくい距離を保つ、つかまれた腕を振り払う、道具による攻撃を制するなど、受け身のわざが中心。
・護身術は、相手を打ち負かすことが目的ではなく、あくまでも自分(他人)の生命・身体を守ることが最優先事項である。
・具体的な技術力(体さばき、離脱技等)を行使するのは最終的な手段である。
・周囲の状況により近くにあるものを投げつけるなど、リスクの少ない手段を用いてその場から退避する。
・逃げるが一番!(警備員としては情けないが。。。)

○ 護身術の留意事項
① 瞬時に相手の人数、態度、凶器の有無等を識別する。
② その場の環境を自己に有利に役立たせるようにする。
③ 相手より高いところや、風上に立っことを心がける。
④ 夜間においては相手から見えにくくするために、照明を背にして逆光になるよう位置する。
⑤ 犯人と向かい合ったときは安全な間合をとる。
⑥ 相手が複数の場合は、全員が視界に入るように位置し、自分の死角に入られないようにする。

○ 護身用具使用上の留意点
特別に権限を与えられているものでないことに留意。【警備業務実施の基本原則(警備業法第15条)】
・あくまで護身に必要な範囲に止め、他人の権利及び自由に対する不正又は不当な侵害を及ぼさないようにする。
① 携帯する護身用具は、都道府県公安委員会に届け出てあるものを使用する。
② 都道府県公安委員会規則によって、護身用具の携帯が禁止され、又は制限されていない場合で、かつ必要な場合に限り携帯する。
③ やむを得ず護身用具を使用する場合は、正当防衛の適用範囲内にとどめるよう配慮する。
④ 護身用具を使用する場合は、相手の首から下の部位を打つなど、相手に与える打撃は最小限とするよう心がける。
⑤ 護身用具を使用する際、相手に奪取されたり、逆用されたりすることのないよう注意する。
⑥ 護身用具を盗まれたり、紛失や破損したりすることのないよう保管、管理について十分注意する。

*警備業法上の「護身用具」とは・・・危険から身体を守るための用具。
・用具自体が護身のためのもの:ヘルメット、楯(たて)など 
・危害を積極的に防護するもの:棍棒、催涙スプレーなど
・相手を制圧して危害の防止をするもの:手錠など

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