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交通誘導警備業務用資機材を使用した道路における危険防止措置要領(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅱ. 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識

3 交通誘導警備業務用資機材を使用した道路における危険防止措置要領

○ 交通誘導警備業務実施中に交通事故等が発生した場合、事故の続発を防止するため、交通誘導警備業務用資機材を使用した危険防止措置をとる。

基本的な危険防止措置要領
① 負傷者があれば、救護を優先する。
② 事故車両が他の交通の妨げになるようであれば移動するように依頼する。
③ 事故車両の運転者と協力し、後続車両から視認できるように停止表示板等を設置する。
④ 状況によっては一方通行や交互通行、迂回を要請することもあるのでセフティコーンや保安柵等を準備する。
⑤ 拡声器等を使って広報する。
⑥ 二次災害防止や現場保存、車両誘導、警察機関への連絡を行う。(警備員が1名の場合で、連絡の余裕がない場合は、警察機関等への連絡は付近の人に依頼する。)
*そのほか状況に応じて警備員として可能な限り適切な措置を講ずる。
*自分自身の安全確保も確実に行うこと。

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