交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)
第2章 法令に関すること
第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識
道路交通法
⑴ 道路交通法 第1条(目的)
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
- 道路における危険を防止する。
- 交通の安全を図る。
- 交通の円滑を図る。
- 道路の交通に起因する障害の防止に資すること。(資すること=助けとなる。役立つ。)
- 道路の交通に起因する障害とは、車の走行に伴い発生する大気汚染、騒音及び振動により人の健康又は住民の生活環境に生ずる被害(交通公害)のこと。つまり、交通公害の防止を図る。
⑵ 道路交通法 第2条(定義)
「駐車」とは
- 車両等が継続的に停止すること。
- 運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
- タクシー等が客待ちのために停止している状態は運転者が乗車していても駐車となる。
「停車」とは
- 駐車以外の車両の停止をいい、人の乗降のための停止などがある。
- 運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止。
「徐行」とは
- 直ちに停止することができるような速度で、プレーキを操作してから1メートル以内に停止することができる速度。
- おおむね時速8〜10キロ以下の速度。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
必要部分以外は省略しています。
⑶ 道路交通法 第10条(通行区分)
◯ 歩行者の通行方法
- 歩行者は、 歩道等と車道の区別のない道路では、右側通行することが定められている、これにより対面交通による安全確保が図られる。
- 歩行者が右側を通行することが危険であるときには、左側通行をしてもよい。(例、道路の右側が損壊している場合や、盲導犬を伴って視覚障害者が通行する場合など)
- 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路では、歩道等を通行しなければならない。(左右いずれの歩道等を通行してもよい)
- 歩行者は、道路工事等によって歩道が通行できない場合、一時的に歩道外を通行することができる。
*盲導犬は道路交通法で左側通行を認められていますのでご協力ください。盲導犬使用者に方向を教える時には、右後ろから指示してください。また誘導を求められた時は、使用者の後ろから言葉で方向を教えるか、使用者の右側(犬が左側なので)に立って、あなたの左肩か左腕を持たせて案内してください。「盲導犬を普及させる会HPより(http://www.modokenfukyu.net/meet.html)」
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
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