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法令に関することⅦ、道路交通法2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識

道路交通法
⑷ 道路交通法 第11条(行列等の通行)
  1. 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道の右側に寄って通行しなければならない。
  2. 上記 a.の政令で定める行列以外の行列は、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合は、車道の右側に寄って通行しなければならない。
  3. 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、上記 a.の行列の指揮者に対し、区間を定めてその行列が道路又は車道の左側に寄って通行するよう命じることができる。
(行列等の通行)
第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
 2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
 3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。
道路交通法施行令(車道を通行する行列等)
第七条 法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  一 銃砲(けん銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
  二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
  三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
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⑸ 道路交通法 第12条(横断の方法)

  • 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道で道路を横断しなければならない。
  • 「横断歩道がある場所の付近」とは、おおむね横断歩道から20メートルないし50メートル程度の距離をいう。
  • 斜め横断(道路に対し直角又は直角に近い角度以外の角度で横断すること)は禁止されている。例外として「スクランブル・システム」がある。
(横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

⑹ 道路交通法 第13条(横断の禁止の場所)

  • 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。
  • 横断歩道によって道路を横断するときや信号等に従って道路を横断するときは、車両等の直前又は直後で道路を横断することができる。
  • 「車両等の直前又は直後」とは、進行中及び停止中の車両等の直前・直後のこと。
  • 道路標識等により禁止されている場合も道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

⑺ 道路交通法 第13条の2(歩行者用道路等の特例)

  • 歩行者用道路や、その構造上車両等が入ることができないこととなっている道路を通行する歩行者には、道交法、第10条、第11条、第12条、第13条は適用されない。
  • 「歩行者用道路」とは、歩行者の安全と円滑な通行を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等によって表示されている道路をいい、「歩行者天国」や「通学道路」等の車両の通行が禁止されている間はこれに該当する。
  • 「その構造上車両等が入ることができないこととなっている道路」とは、地下道や歩道橋等。
(歩行者用道路等の特例)
第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

⑻ 道路交通法 第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)

  • 目が見えない人や幼児など、いわゆる「交通弱者」の保護が定められている。その場に居合わせた者は、積極的に必要な誘導や合図を行う必要がある。 
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
 2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
 3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
 4 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
 5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。

関連問題

問題19、道路交通法における歩行者(交通2級)

問題87、道路交通法、歩行者の通行方法(交通2級)

次は、法令に関することⅦ、道路交通法3(交通2級)

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