道路交通法
(行列等の通行)
第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
条文中に「政令で定める」とあります、
その政令は↓
道路交通法施行令
(車道を通行する行列等)
第七条 法第十一条第一項 の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
わかりやすく文字列をならべて
「行列等の通行」
・学生生徒の隊列、葬列、その他の行列を→→「行列」と言います。
・歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものとは
① 銃砲を携帯した100人以上の自衛隊の行列。
*拳銃を携帯した100人以上の自衛隊は政令で定める行列ではありません。
凡人にとっては鉄砲も拳銃も武器というくくりで同じに思えるのです、何を携帯していようが多人数で隊列を組んでいる自衛隊は皆同じだと思うのですが。。。
② 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る100人以上の行列
「気勢を張る」→→同じ思いを持った大勢の人が集まって主張や意気込みを示す。
では、旗やのぼりなどを持たず99人が無言の行進をした場合この条件にはあたらないので自由にどこを歩いても良いか、というとそうではなく道交法11条1項の「その他の行列」に含まれます。
数字や条件だけに引っかからないでね。
2級の検定問題は、いやらしい問題も出てくる可能性大です。
③ 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
*単独で象さん、キリンさんにリーダーをつけて散歩していても行列と同様の扱いを受けちゃいます。
*牛さんやお馬さんの散歩は一般歩行者と同様、歩道を歩きましょう。
以上の行列は、「歩道等と車道の区別のある道路」では車道の右側端を通行しなければなりません。
*自転車道は避けること。
◉警察官から指示があった場合はその指示に従う必要があります。
「歩道と車道の区別のない道路」では、どんな行列でも道路の右側端を通らなければなりません。
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