スポンサーリンク

合図実施上の留意点・具体的留意事項(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅳ. 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する専門的な知識

1 合図実施上の留意点

② 具体的留意事項
○ 一般車両の誘導
・片側交互通行のため一般車両に停止を求めるときは、車両の速度やその後続の車両の有無を考慮し、無理に停止を求めない。
・車両が停止する場所と規制帯は、対向車両がすれ違う際の妨害とならないよう十分な距離をおく。 
・走行中の車両の前面に出て停止を求めることは、極めて危険なので絶対に行わない。
・停止を求める場合には、道路の左側端に沿って停止できるようにする。
・停止の合図はゆとりを持ってはっきりと行う。悪天候の下で停止を求める場合は車両の制動距離に留意。
・停止した車両に対しては、進行の合図を行うまでは停止の合図を継続する。
・停止した車両に進行を促す場合は、他の交通の状況を見て、安全を確認した後に発進させる。
・片側交互通行を行っている場合には、反対方向からの車両が確実に停止していることを確認してから発進させる。
・道路を規制した場合は、道路の狭い部分に入る手前で十分に速度を落とすよう徐行を促す。
・次の場所には、やむを得ない場合を除き停止させない。
(交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路の曲がり角付近、バス停付近、安全地帯周辺)

○ 工事関係車両の誘導
・一般車両や歩行者の通行の妨げにならないように、安全を確認してから行う。
・交通の流れに逆らって、工事関係車両を無理に出入りさせない。
・出入りする車両の多い工事現場等においては、原則として、左折入場、左折退場を心がける。
・工事車両等が現場内に右折で入るため対向車両の通過待ちをしてその後続車両の通行を妨げているときは、対向車両に停止を求めて工事車両等を先に場内に誘導し周囲の円滑な交通を妨げないようにする。
・工事車両等を現場周辺の道路上で順番待ちなどの停車又は駐車は原則させてはいけない。
・盛土や路肩等地盤の軟弱な場所へ車両を誘導しない。やむを得ない場合は運転者にその旨を伝える。

○ その他の留意事項
・歩行者の通行の安全について常に注意を払い、特に交通弱者については十分な配慮を行う。
・他の正常な交通を妨害するおそれのある時は、横断、転回、後退等のをさせない。
・他の正常な交通を妨害するおそれのない時に、横断、転回、後退等をさせる場合、それが終了するまで、周囲の交通状況に注意を払う。
・誘導の対象となる車両の死角に入らない、常に運転者から警備員が見える位置で誘導する。
・交差点、横断歩道等では、やむを得ない場合以外は停止させない。

コメント