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交通誘導警備業務・2級検定練習問題44、道路交通法 第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)

交通誘導警備業務

2級検定練習問題44

次の文章は、道路交通法 第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)に関する文章です、妥当ではないものを選びなさい。

  1. 道路交通法 第14条には、目が見えない人や幼児など、いわゆる「交通弱者」の保護が定められている。交通弱者の転倒、交通事故等が発生した場合その場に居合わせた者は、最小限必要であると思われる誘導、合図その他の措置をとるように努めなければならない。
  2. 高齢者、身体障害者、その他通行に支障のある歩行者が道路を横断、又は横断しようとしている場合、当該歩行者から申出があつたときは、誘導、合図その他適当な措置をとり、安全に横断することができるように努めなければならない。
  3. 高齢者、身体障害、その他通行に支障のある歩行者が道路を横断、又は横断しようとしている場合、必要があると認められるときは、その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとり、安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
  4. 児童や幼児を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路や踏切、その附近の道路において、児童や幼児を遊ばせたり、付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
  5. 児童や幼児が教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、その場所に居合わせた者は、児童や幼児が安全に道路を通行できるように努めなければならない。

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