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問題677、刑事訴訟法、現行犯人逮捕のための住居等への立入り(指教責2号)

警備員指導教育責任者

基本編練習問題

問題677
次の文章は、刑事訴訟法、現行犯人逮捕のための住居等への立入りに関する記述です、妥当ではないものを選びなさい。

  1. 一般私人は、現行犯人を逮捕することはできるが、現行犯人を逮捕するために、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内へ立ち入ることはできない。
  2. 凶器を持った現行犯人が他人の住居に逃げ込んだ場合には、住居者に対し緊急避難を要するため住居権者の承諾を得ずとも、その住居内に立ち入って逮捕することができる。
  3. 「住居」とは、一戸の建物のみではなく、旅館、料理屋の一室もこれを借り受け、使用又は宿泊、飲食している間は、その客の居住する住居となる。
  4. 住居には囲繞地(いにょうち)も含まれており、人の家の塀の中に入れば、家の中(建物)に入らなくても住居に侵入したことになる。
  5. 囲繞地(いにょうち)とは、刑法においては塀や柵等で周囲を囲んでいる土地をいい、民法においては他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)から見た、その土地を囲んでいる土地のことをいう。

ヒント↓↓↓

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