スポンサーリンク

問題641、日本国憲法の自由権(指教責2号)

警備員指導教育責任者

基本編練習問題

問題641

次の文章は、日本国憲法の自由権に関する記述です、妥当ではないものを選びなさい。

  1. 自由権とは、基本的人権の分類の一つで、国民各個人の活動が国家からいっさい制約も強制もされず、自由に物事を考え、自由に行動できる権利である。
  2. 基本的人権の尊重で保障されている自由権は、精神的自由権、経済的自由権、身体的自由権の3つに分類される。
  3. 精神的自由権は、思想・良心の自由(19条)、信教の自由(20条)、集会・結社、表現の自由(21条)、学問の自由(23条)などで、自由に物事を考えたり表現したり、活動にしたりできる権利のことをいう。
  4. 経済的自由権は、居住・移転、職業選択の自由(22条)、財産権の不可侵(29条)などで、「職業選択」や「住む場所」、金銭や土地などの「財産」への権利のことをいう。
  5. 身体的自由権は、奴隷的拘束や苦役からの自由(18条)、法定手続の保障(31条)、住居の不可侵(35条)、被疑者・被告人の権利保障(33条、36~39条)などをいう。

ヒント↓↓↓

◎この問題の関連記事

憲法、基本的人権、自由権(指教責基本)

憲法、基本的人権、自由権2(指教責基本)

憲法、基本的人権、自由権3(指教責基本)

スポンサーリンク

・次の問題へ→→→問題642

コメント