警備員指導教育責任者
基本編練習問題
問題642
次の文章は、日本国憲法の自由権に関する記述です、妥当ではないものを選びなさい。
- 身体的自由権とは、奴隷的拘束や苦役からの自由、法定手続の保障、住居の不可侵、被疑者・被告人の権利保障などである。
- 身体的自由権とは、法律上の手続によらず、かつ正当な理由がなくては、逮捕・拘禁・処罰などを受けることのないことである。
- 正当な理由に基いた令状がないくても、必要によっては、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収はできる。
- 現行犯として逮捕される場合を除いて、裁判官が発し、かつ理由となつている犯罪を明示する令状がなければ、逮捕されることはない。
- 正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収はできない。
ヒント↓↓↓
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答え、5
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
◎住居に侵入されたり、書類や所持品について、捜索や押収されたりすることは、令状がなければならないとされている。その令状に、捜索場所、押収物が明示されていなければ、捜索・押収ができない。ただし、第三十三条の場合は、逮捕の際に捜索や押収を行うには、令状は不要とされている。なぜなら、逮捕には令状がすでにあるか、もしくは、現行犯の場合ですので、不当な捜索・押収が行われる可能性が低いといえるからです。
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