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問題678、刑事訴訟法、犯人の所持している凶器、盗品等に対する措置(指教責2号)

警備員指導教育責任者

基本編練習問題

問題678
次の文章は、刑事訴訟法、犯人の所持している凶器、盗品等に対する措置に関する記述です、妥当ではないものを選びなさい。

  1. 犯人が振り上げた凶器を一時預かることは、自己又は第三者の安全を確保する、犯人の自殺を防止するという意味において、逮捕行為に基づく一連の行為として許される。
  2. 盜品を犯人から一時的に預かることも、社会通念上合理的と認められる範囲内であれば許される。
  3. 一時的に預かった凶器や盗品等は、直ちに検察官、検察事務官及び司法警察職員に引き渡さなければならない。
  4. 一般詩人が行う安全確保のための犯人からの一時預かりは、警察官が犯人逮捕の現場で行う捜索、差し押さえという強制措置と性格は同一のものになる。
  5. 一般私人は、現行犯人の逮捕の現場においても、刑事訴訟法第220条を根拠として、凶器や盗品等の捜索、差押えは絶対にできない。

ヒント↓↓↓

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