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法令に関することⅦ、道路交通法10(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)

第2章 法令に関すること

第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識

道路交通法

(21) 道路交通法 第45条(駐車を禁止する場所)

  • 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分

  • 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分

  • 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分

  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分

  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分

  • 火災報知機から1メートル以内の部分

  • 当該道路の左側端に沿って駐車する場合に、その右側の道路上、3.5メートル以上の余地がない場所(直ちに運転できる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときを除く)

(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
  一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
  二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
  三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
  四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
  五 火災報知機から一メートル以内の部分
 2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
 3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

関連問題

問題340、道路交通法第45条、駐車を禁止する場所(雑踏2級)

次は、法令に関することⅦ、道路交通法11(雑踏2級)

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