雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)
第3章 雑踏の整理に関すること
第1節 雑踏警備業務に必要な概略的知識
1 雑踏警備業務の基本
⑴ 群集を対象とする雑踏警備業務の基本
- 不特定多数の人たちが安心して行動するため、万全な警備体制を確立すること。
- 群集に対して無用の不快感を与えないようにすること。
- 群集の協力が不可欠であるため、警備員は常に礼節ある言動に努めること。
- 安全と秩序を乱す行為を発見した場合、威圧的な態度や強制的な手段をとれば、相手を反抗的な態度にさせ、協力が得られないことになる。
- 個人的な考え方によって、他人の行動を規制していると誤解されないよう、組織的な活動が行われていることを群集に対して印象付けること。
- 警備員は整然とした行動と規律正しい動作によって、群集の理解と協力が得られることを認識すること。
⑵ 雑踏警備業務の留意事項
- 雑踏警備業務は、契約先、警察機関、消防機関等と必要な連絡や連携を図りながら、会場の構造や資機材を効果的に活用し、事故防止に努める。
◎ 雑踏警備業務実施に当たって留意すべき具体的事項
- 群集の誘導や規制等は、あらかじめ定められた方針に基づいて行う。
- ー部の群集が規制に反して勝手な行動をとったときは、放任することなく、協力を求めるなど必要な措置をとる。
- 入場待ちをさせる場合は、不満を感じさせないように、列の組み方、列の位置、進行の順序等について十分な広報を行う。
- 人の流れが停滞する原因となるような施設又は状況は、あらかじめ対策をしておく。
- 群集が流動している場合は、停滞しないように努める。
- 群集の流れが特定の場所において飽和状態に達したときは、先頭の群集を速やかに進行させ、後続の群集を迂回又は一時的に流入制限するなど、飽和状態の解消を図る。
- 危険な飽和状態になったときは、群集を早急に避難させる措置をとり、事故防止に万全を期すこと。
- 出入口、階段、まがりかど、渡り廊下等は、危険が予想される場所であり、これらの場所で押し合い、先争い、立ち止まりその他秩序を乱す行為を 絶対にさせないようにする。
- 規制用資機材の誤った使用は、事故発生につながることもあるので、その使用方法や設置場所等について慎重に検討する。
- 常に群集密度や群集の変化を的確につかみ、必要に応じた措置をとる。
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