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遺失物法の拾得者の措置等についての概略的知識2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

◎法令に関すること

6 遺失物法の拾得者の措置等についての概略的知識

③ 拾得者の義務、施設占有者の義務(第4条及び第13条)
○拾得者の義務
遺失物法 第4条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
(第3項 省略)

○施設占有者の義務
遺失物法 第13条 第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。

*ー般の場所で拾得した場合
・一般の場所において物件を拾得した場合は、速やかに遺失者に返還するか、警察署長に提出する。 
・警察署の窓口や交番等に提出すれば「警察署長に提出した」ことになる。
・「速やかに」と規定されているのは、遺失者の利益の観点からは一刻も早く提出する必要があるが、拾得者にも様々な事情があり、勤務上あるいは私生活上の用務を中断してまで物件の提出に赴くことまで求めるものではない。
・提出に赴く時間的余裕があるときは、時間をおかずに提出をしなければならない。

*施設で拾得した場合
・施設において物件を拾得した場合は、速やかに施設占有者に交付すること。 
・当該施設の勤務者等に交付すれば「施設占有者に交付した」ことになる。 
・施設において警備業務に従事する警備員の場合は、その施設の勤務者であるので、当該施設占有者を代行して拾得された物件を預かることもある。 

*法令の規定によってその所持が禁止されている物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱い 
銃砲刀剣類、火薬、爆薬、麻薬、毒物及び劇物等は、法令の規定によって、一般的に私人が所持することが禁止されているので、拾得者は遺失者に返還しないで警察署長に提出すること。

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④ 施設占有者による書面の交付
遺失物法 第14条 第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 物件の種類及び特徴
二 物件の交付を受けた日時
三 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
・交付する書面は施設占有者の任意のもので良く、例えば、店舗の名刺を活用してその裏面に所定の事項を記載してこれを交付するなどの方法でも差し支えない。
・交付する書面に記載する物件の「種類」及 び「特徴」については、施設占有者と拾得者の間における紛議を避けるため、製造者名、模様、材質等詳細に記載することが望ましい。
・交付する書面には、法第14条各号に掲げる事項のみ記載すればよく、それ以外の事項を記載する必要はない。

(不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)
遺失物法 第16条 施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第7条第1項各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
2 前項の施設占有者は、第7条第1項各号に掲げる事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

参考:(公告等)
遺失物法 第7条 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 物件の種類及び特徴
二 物件の拾得の日時及び場所
(第2項以下省略)

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