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車両等の誘導に関することⅡ、合図実施上の留意点2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)

第3章 車両等の誘導に関すること

第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力

1 合図実施上の留意点
  • 警備員の合図一つ一つの動作が人や車両の安全を左右することになる。
  • 交通誘導警備員の規律ある行動は、一般の歩行者や運転者に好感を与え、その警備員だけでなく、広く警備業界全体に対する評価を高めることにつながる。

⑵ 具体的留意事項

◯ ー般車両の誘導

  • 片側交互通行のため、一般車両に停止を求めるときは、停止を求めようとする車両の速度やその後続の車両の有無を考慮し、無理に停止を求めない。
  • 車両が停止する場所と規制帯は、対向車両がすれ違う際の妨害とならないよう十分な距離をおく。
  • 走行中の車両の前面に出て停止を求めることは、極めて危険なので絶対に行わない。
  • 車両に停止を求める場合には、道路の左側に沿って停止できるようにする。
  • 停止の合図は、ゆとりを持ってはっきりと行う。
  • 悪天候の下で停止を求める場合は、車両の制動距離に留意する。
  • 停止した車両に対しては、進行の合図を行うまでは停止の合図を継続する。
  • 停止した車両に進行を促す場合は、他の交通の状況を見て、安全を確認した後に進行させる。
  • 片側交互通行を行っている場合には、反対方向からの車両が確実に停止していることを確認してから進行させる。
  • 道路を規制した場合は、道路の狭い部分に入る手前で十分に速度を落とすように、徐行を促す。

◯ 工事関係車両の誘導

  • 工事関係車両を誘導する際は、一般車両や歩行者の通行の妨げにならないように、安全を確認してから行う。
  • 交通の流れに逆らって、工事関係車両を無理に出入りさせない。
  • 出入りする車両の多い工事現場等では、左折入場、左折退場が原則である。
  • 工事関係車両を工事現場に右折で入場させる必要がある場合、工事関係車両が後続の通行の妨げになっているときは、その状況を把握したうえで工事関係車両を誘導する。
  • 原則として、工事関係車両を道路上で順番待ちをさせてはならない。
  • 盛土や路肩等地盤の軟弱な場所へ車両を誘導しないよう注意する。やむを得ない場合は、運転者にその旨を伝えて慎重に運転するよう伝える。

◯ その他の留意事項

  • 歩行者の通行の安全について常に注意を払い、特に交通弱者については十分な配慮を行う。
  • 他の正常な交通を妨害するおそれのあるときは、横断、転回、後退等をさせない。
  • 誘導の対象となる車両の死角に入らないよう注意し、常に運転者から警備員の存在が見える位置で誘導を行う。
  • 他の正常な交通を妨害するおそれのないときに、横断、転回、後退等をさせる場合は、その行為が終了するまで、他の交通状況に注意を払う。
  • 交差点、横断歩道では、やむを得ない場合を除き停止させない。

関連記事:合図実施上の留意点・具体的留意事項(交通2級)

次は、車両等の誘導に関することⅡ、合図の確実な伝達方法(交通2級)

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