車両通行帯

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道路交通法

道路交通法 第二条 第1項 (定義)第七号 車両通行帯

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 ・車両が道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている帯状の部分いわゆる走行レーンのこと。 規制実施基準 ・規制目的 車両が道路の定められた部分(車線)を通行することを指定することにより、交通流の整序 化を図り、もって交通の安全と円滑を図る。 ・根拠等 道路交通法 第2条 第1項...
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