保管場所

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交通誘導警備業務2級

自動車の保管場所の確保等に関する法律

自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一  自動車が道路上の同一の場所
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