交通誘導警備業務2級 自動車の保管場所の確保等に関する法律 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所 2016.10.24 交通誘導警備業務2級