住居を侵す罪

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警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題663、刑法、自由、平穏又は秘密を害する罪(住居を侵す罪)(指教責2号)

警備員指導教育責任者 基本編練習問題 問題663 次の文章は、刑法、自由、平穏又は秘密を害する罪(住居を侵す罪)に関する記述です、妥当であるものを選びなさい。 住居侵入罪は、住居の本質的な構成部分への侵入を指すため、 無断で屋根の上へ上がる行為は、 居住部分への侵入に当たらず、住居侵入罪ではなく、軽犯罪法違反に当たる。 「人の看守する」とは、看守者がそこに現在せず、人の目による看守の必要もなく、他人の侵入を拒む趣旨の「立ち入り禁止」の立て札を立て戸締りをしただけでも住居侵入罪は成立する。 訪問販売員が商談中、強引な勧誘、販売を行なったため、居住者が契約を断り帰るように言ったが、そこに居座って帰...
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題662、刑法、自由、平穏又は秘密を害する罪(住居を侵す罪)(指教責2号)

警備員指導教育責任者 基本編練習問題 問題662 次の文章は、刑法、自由、平穏又は秘密を害する罪(住居を侵す罪)に関する記述です、妥当ではないものを選びなさい。 住居を侵す罪とは、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者に対する罪である。 「邸宅」、「建造物」、「艦船」は、人が居住していなくとも看守していれば住居を侵す罪の対象となる。 「正当な理由がないのに」合鍵、のみ、ガラス切りその他、他人の邸宅又は建造物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯している場合は、住居侵入未遂罪となる...
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