道路交通法施行令

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警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法10「緊急自動車の要件」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◯車両等の通行方法 ◎道路交通法施行令 (8) 緊急自動車の要件(道路交通法施行令第14条等)  サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない。 警察用自動車が、速度制限に違反する車両等を取り締まる場合、特に必要があると認められる場合にはサイレンを鳴らさなくてもよい。  サイレン及び警光灯について(道路運送車両の保安基準第49条第1項) 警光灯は、前方150メートルの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以...
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