遺失物法

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交通誘導警備業務2級

遺失物法、第4条、拾得者の義務

遺失物法 第一節 拾得者の義務 第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は
交通誘導警備業務2級

遺失物法、第1条、第2条

(趣旨) 第一条  この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 ○警備員は警備現場でのトラブルにならないよう、契約先の信用を失うことのないように遺失物等の取扱い
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