道路交通法

スポンサーリンク
道路交通法

道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号の二 本線車道

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。 高速自動車国道法 第一章 総則 (高速自動車国道の意義及び路線の指定) 第四条 高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡...
道路交通法

道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号(車道)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 歩道がない場合 歩道がある場合 次は、道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号の二 本線車道 当ブログ内:道路交通法
道路交通法

道路交通法、第二条(定義)第1項 第二号(歩道)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 道路構造令 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (用語の定義) 第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 ...
道路交通法

道路交通法 第二条(定義)第1項 第一号(道路)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 昭和二十七年法律第百八十号 道路法 第一章 総則 (用語の定義) 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路...
道路交通法

道路交通法 第一条(目的)

道路交通法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 この法律の目的をあらわしています。道路交通法はこんな内容の法律ですという宣言ですね。 目的とは、 ・道路における危険を防止し、その他交通の安全を図ること。 ・交通の円滑を図ること。 ・道路の交通に起因する障害の防止に資すること。              (資すること=助けとなる。役立つ。) 次は、道路交通法 第二条 第1項 第一号 道路 当ブログ内:道路交通法
スポンサーリンク