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道路交通法第38条、第38条の2

◎道路交通法

第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条
第1項 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第2項 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
第3項 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第38条の2
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

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第38条
第1項
・横断歩道等に接近する場合には、前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

・横断歩道等により前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない。

・「横断歩道等」とは、横断歩道又は自転車横断帯。
・「歩行者等」とは、歩行者又は自転車。

・当該横断歩道等の直前=道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。

・横断しようとする歩行者等が明らかにいない場合
>>そのまま通過できる
・横断しようとする歩行者等がいるかいないかはっきりとは分からない場合
>>横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行
・横断している歩行者等がいる場合
>>横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げない
・横断しようとする歩行者等がいる場合
>>横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げない

第2項
・横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
*車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。

第3項
交通誘導警備業務の手引き書では省略されています。

第38条の2
第1項
交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
「交差点又はその直近」
・おおむね2m〜3mないし10m以内

コメント

  1. 名無しの生存者 より:

    自動車は横断しようとする自転車がいるかどうか、はっきりとは判らない場合
    >>自転車横断帯の直前で停止することができるような速度で進行する

    横断歩道等と、歩行者等で、略式記載になってはいますが、横断歩道と自転車横断帯では、自動車が止まらなければいけない対象が変わることを混同してはいけません

    法改正により、自転車が特定の条件下においての歩道を通行可能になった状態でも
    横断歩道と自転車横断帯の意味合いは、別れたままです。
    従って、歩行者の妨げにならない場合、横断歩道を自転車に乗ったまま通行できる様になったももの、自転車が横断歩道を横断する際に、危険回避を除いて、自転車の横断する意思を認識しても、信号の無い横断歩道では、自動車が止まらなければいけない義務は発生しません。

    • isomatu より:

      名無しの生存者さま
      コメントありがとうございます。

      「横断歩道等と、歩行者等で、略式記載になってはいますが、横断歩道と自転車横断帯では、自動車が止まらなければいけない対象が変わることを混同してはいけません」とのコメントにつきまして、

      条文に従っております。
      第38条 第1項
      ・横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
      ・当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)

      「自転車が横断歩道を横断する際に、危険回避を除いて、自転車の横断する意思を認識しても、信号の無い横断歩道では、自動車が止まらなければいけない義務は発生しません。」とのコメントにつきまして、

      こちらも条文に従っております。
      ・横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

      信号の無い横断歩道で、自転車の横断する意思を認識しておきながら一時停止しなかった場合は、「横断歩行者等妨害等違反」が発生します。
      自動車は止まらなければなりません。

      この件につきましては、あちこちのサイトで
      ドライバーと警察官のやり取りなどのトラブルが取り上げられていますね。

      今週は、交通安全週間ですので運転には気をつけてください。
      歩行者等は最優先です。
      ドライバーの立場は厳しくなってきています。
      ご安全に!

  2. らむね より:

    えっとつまり、
    「自転車横断帯の無い、歩行者用の横断歩道」であっても、渡ろうとする「自転車(乗車中)」がいれば、自動車には止まる義務が発生する、ということで合ってますか?

    • isomatu より:

      らむね 様
      コメントありがとうございます。

      おっしゃる通り、「自転車横断帯の無い、歩行者用の横断歩道」であっても、渡ろうとする「自転車(乗車中)」がいれば、自動車には止まる義務があります。

      ただし、「自転車横断帯の無い、歩行者用の横断歩道」の場合、
      横断歩道は歩行者の横断のための場所です。横断歩道上に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったまま通行できますが、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車から降りて押して横断するようにしなければなりません。

      自転車のこの部分については少し曖昧なところがあるように思われます。

      自転車は軽車両に該当します(道交法2条1項11号)。
      軽車両は、歩道又は路側帯と車道が区別されている道路では、車道を通行しなければならない。(道交法17条1項本文)。

      横断歩道はあっても自転車横断帯がない場合に、自転車は横断歩道を自転車に乗ったまま通行して良いのかどうか?
      自転車横断帯がない横断歩道は自転車を降りて横断する方が良いと思われます。

      自動車としては、横断歩道を渡ろうとする歩行者、自転車があれば必ず停止して歩行者、自転車の横断を優先しなければなりません。