交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)
Ⅳ. その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識
◎交通誘導警備員は、勤務場所やその付近において交通事故等が発生した場合には、事故の続発を防止するために、事故現場及びその周辺の交通の安全と円滑を図る措置を積極的に行うことが求められる。
○事故発生現場での基本的な交通誘導要領
・手旗、誘導灯、拡声器等を積極的に活用し、事故が発生したことを他の通行車両等に知らせる。
・死亡、重傷等の重大事故の場合は、負傷者等の救護を優先するものとする。
・事故車両の運転者等に協力し、当該車両に積載してある停止表示器材等を事故現場の後方(道路をふさいでいる場合は、両側)で、かつ、事故現場が遠くからでも視認できるような離れた場所に設置する。
・事故車両を他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地等)に誘導する。
・事故車両を移動した場合は、後刻、事故当時の状態を復元できるように、車両の位置等を正確に記録しておく。
・道路の状況によっては、一時的に一方通行や交互通行又は迂回することを要請する。
・作業現場代理人、責任者への報告、協力、また、その指示に従う。
・警察、消防が到着した場合はその指示に従う。
○具体的な交通誘導要領
・まず、自身の安全を確保して、人数に応じて役割を分担し安全かつ迅速に活動する。
*警備員が1名の場合
・負傷者がいる場合は、負傷者の救護を優先して行い、付近にいる人に警察機関等への連絡を依頼する。
*警備員が2名の場合
・1名の警備員は事故発生現場での二次災害防止及び現場保存、負傷者がいる場合には応急の手当てを行い、他の1名は警察機関等への通報及び通行する車両等に対する誘導、広報を行う。
*警備員が複数名の場合
・リーダーにより人数、各個々の能力にに応じて役割の指示を行う。
① 通行する車両等に対する誘導、広報
② 警察機関等への通報
③ 事故発生現場での二次災害防止
④ 負傷者がいる場合には応急の手当て
⑤ 現場保存
・・・・その他、現場の状況に応じて。
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