道路交通法
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
第1項
交差点又はその附近において緊急自動車が接近してきたときは、
車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。
一方通行道路において左側に寄ると緊急自動車の通行を妨げる場合にあつては、道路の右側。
第2項
交差点又はその附近以外の場所において緊急自動車が接近してきたときは、
車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
「交差点を避け」とは
・交差点に入らないようにすること。
・すみやかに交差点から出ること。
「一時停止しなければならない」とは
・緊急自動車が交差点を通過し終わるか、自車の側方を通過し終わるまで。
「交差点又はその附近」とは
概ね交差点から30メートル程度の距離
緊急自動車が通行する場合、一番危険なのが交差点です。
なので、緊急自動車が交差点を通過する場合、
一時的に交差点を空っぽの状態にしておくことが最善です。
*交差点又はその附近以外の場所においては一時停止する必要はありません。
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