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交通信号機「黄色灯火」は止まれです

車を運転していてよく目にすることのもう一点、

信号機が変わった直後の信号無視。

右折をしようと交差点内で待っている時、

信号が赤になっても直進車が入ってくる。

曲がれなくて困ります。

複数車線で黄色に変わったので止まっていると

横を数台直進してゆきます、

思わず、「え、マジで」と。

ですが、私も『あっ、しまった、止まれたのに』と思いながら通過することがあります。

これも恥ずかしながら100%確実にとはいきません。

なので今一度、「黄色灯火は止まれ」です。

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道路交通法
第一章 総則
(公安委員会の交通規制)
第四条
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。

(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)

第八章 罰則
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

道路交通法施行令
第一章 総則
(信号の意味等)
第二条 第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

表より抜粋
黄色の灯火
交通信号機、黄色
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

つまり、黄色信号になった後、安全に止まれるのに停止線を越えて交差点に入れば信号無視。
例外として停止線に近づいたときに止まりきることができないという場合のみ、やむをえず進行してもいいという意味です。

赤色の灯火
交通信号機、赤色
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

黄色の灯火の点滅
黄色点滅
歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。

赤色の灯火の点滅
赤色点滅
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。

警視庁のホームページより
信号無視(赤色等)違反 (赤色灯=赤信号)
大型車 12,000円 2点
普通車 9,000円 2点
二輪車 7,000円 2点
小型特殊車  6,000円 2点
原付車 6,000円 2点

赤色等となっているのは黄色の場合もありうるものと思われます。

信号無視(点滅)違反 (赤色点滅=赤信号点滅)
大型車 9,000円 2点
普通車 7,000円 2点
二輪車 6,000円 2点
小型特殊車  5,000円 2点
原付車 5,000円 2点

黄色信号の罰金(罰金)は信号無視が故意か過失かによって内容が変わります。
故意の場合、懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
過失の場合罰金10万円以下
ただし、上記の罰則(刑事罰)は反則金を納めれば免れます。

が、信号無視によって事故になった場合はさらに厳しい刑事処分が待っています。

交差点通過時は信号機に気をつけて周囲を警戒し安全に通過しましょう。

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