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道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」

道路交通法のことで色々Webを回っていたら、警察庁のホームページでこんな見出しを発見。

昨年の10月に発表された情報のようです。

道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について。

「道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/pressrelease/2016/10/20161027_01.html)を加工して作成

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広報発表資料のPDFはこちらです。
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について

消費者庁からも出ておりました。
道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう! まずは、お持ちの自転車の型式について確認をしましょう!

自分の乗っている電動アシスト自転車のアシスト比率なんて気にしていないし、日本で購入した物なのだから日本の基準に適合していると思っている。

それを調査する方も大したものです、さすが日本d(^_^o)

消費者庁リコールサイトには、電動アシスト自転車の特集ページがあります。

アシスト比率が基準を超えている場合、アシスト力が不意に加わることによってバランスを崩すなど事故につながる危険性があると説明しております。

それらの電動アシスト自転車で道路を通行するのは道路交通法違反になりますので、乗るのをやめるように注意喚起を行なっております。

警察庁の広報にも、「基準に適合しない製品は、道路交通法上の自転車ではなく原動機付自転車等に該当することとなりますが、当該製品は道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) に適合しないため、道路を通行させることはできません。」と発表しております。

情報はちょっと古いのですが、電動アシスト自転車をお持ちの方は一度ご確認をされてみてはいかがでしょう?

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