前の投稿「電動アシスト自転車」の件で「道路交通法施行規則」を参照していて改めて確認したこと。
道路交通法施行規則
(自動車の種類)
第二条 法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
自分が所有する自動車運転免許について
普通自動車免許が中型自動車免許「中型は中型車(8t)に限る」になった
中型自動二輪免許はそのままなのか?これはもう乗る気がないのでどうでも良いのだけれど。。。
小型自動二輪はなくなったようです。
さらに調べてゆくうちに、また新しい免許制度が新設されるとか、知らなかったぁ〜
2017年3月12日に準中型免許の新設に伴い、中型・普通自動車免許の運転条件が変更(それぞれの第二種免許も同様)されるようです。
準中型免許ってなんだろう、時代は常に流れてゆくのですね。
おじさんは置いてゆかれっぱなしです。
交通誘導2級の検定にはあまり参考にならない情報ですが、知識の片隅に加えて置いても良いのかな。
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