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「保安用資機材の設置について」その1

「道路工事現場における保安施設等の設置基準」

(1)請負人は、道路において工事又は作業を行う場合、工事による交通の危険、渋滞等の防止及び沿道住民に与える迷惑の防止、特に、歩行者の安全な通行を図るため、道路工事現場には、この基準に基づき、標示施設、保安施設等を設置しなければならない。

(2)請負人は、標示施設、保安施設等を所定の位置に完備した後、工事に着手しなければならない。また、これらの施設は、堅固でかつ明りょうなものでなければならず、破損したものや汚れたものを使用してはならない。

(3)請負人は、これらの施設を交通の支障を最小限にし、かつ周囲の美観を損なわないように配置するとともに、工事期間中常に工事現場を巡視し、塗装、修理、清掃等の維持管理を十分行わなければならない。

工事現場の保安用資機材は主に工事施工業者が準備、設置、撤去を行いますが、交通誘導警備業務においては保安用資機材の準備、設置、撤去を警備業者が一括して受託する場合もあります。何れにしても、道路工事の場合は道路使用許可書に添付記載してある内容に沿った設置が必要です。

よくあるパターンとして、大看板(工事説明看板等)、道路脇に固定する工事用看板は施工業者が設置し、その他のその日の規制に使用する、保安用資機材(コーン、コーンバー、矢板、保安柵、バリケード、その都度設置する工事看板等)は交通誘導警備員が設置。撤去することがほとんどではないかと思います。

以上の様なことから、交通誘導警備員は保安施設、保安用資機材の設置基準を熟知し、歩行者、一般車両が安全に通行できる様に設置すること、また工事作業が円滑に進められる様に資機材の転倒、移動、汚れ、破損、不具合等がないか常に気を配り、異常を発見した場合は管理者に報告する等、適切な処理をする必要があります。

設置基準について
道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づいて
国土交通省の各地方整備局、各都道府県において作成されています。

コメント

  1. H.H様 より:

    交通誘導員が保安設備を道路上で設置することは業務外(警備業に認められていない)で工事作業員が設撤去ではないのでしょうか?積算項目が分かれていますが?
    最も作業員専任契約があれば別ですが、警備業法にはありませんので、ご説明頂ければ幸いです。

    • isomatu より:

      H.H様コメントありがとうございます。
      お名前は変更してありますのでご了承ください。

      交通誘導員が交通誘導に必要な保安用資機材を設置することは、片側交互通行規制などを行う上で必要不可欠の業務です。

      大きな規制では契約を結ぶ時点で細かく明記する場合もありますが、小さな規制などでは業者が用意した資機材を警備員が設置することは日常茶飯事です。もちろん建設業者が設置する場合もありますが、規制車両を使った規制をかける場合などは、警備業者、警備員の方で設置しなければ危険です、

      警備業者では、規制看板、信号機搭載の規制車両、その他保安用資機材は業務上必要な道具として保有しておりますし、リース業車などから借りる場合もあります。

      また警備業法に警備業者、警備員が道路上に保安用資機材を設置してはならないとは規定されてはおりません。

      尚、道路の占有許可は工事業者が取得します。工事を行うために安全を確保する措置を講じる必要(責任)は建設業者にありますが、保安用資機材を道路上に設置することは現場の責任者の監督の元、建設業者でも警備員でもどちらでもおこなって良いです。

      ただ、建設現場の建物を覆う足場や、防護フェンス、などの保安施設、保安設備は専門の業者でなければ不可能です。

      「保安用資機材」の部分を「道路交通誘導に必要な道路交通誘導保安用資機材」と明記しなければならなかったのですね。その辺で誤解が生じたようですみません。

  2. H.H様 より:

    引き続きですが建設業法第24条より如何なる名義を問わず、工事の完成を目的とする契約は建設工事の請負契約とみなしこの法律を適用する、と記載があります。残土の運搬、建設機械、保安設備(オペレーションを除く)のリース保守点検は含まない等、除外項目は具体的ガイドが関東整備局建成部、および国交省建設業課見解があります。
    工事車両の作業帯出入り後の整頓は許容範囲とされていますが、常時、作業車両出入りを作業として行うと抵触とのお話もありますがいかがでしょうか?

    • isomatu より:

      H.H様コメントありがとうございます。

      「建設業法第24条より如何なる名義を問わず、工事の完成を目的とする契約は建設工事の請負契約とみなしこの法律を適用する」

      建設業法のことはよく分かりませんが
      請負という名称を使わないときでも、報酬をもらって建設工事の完成を目的とする契約は、建設工事の請負工事とみなして、この法律が適用される。ということと思います。
      なので、ある建設工事において警備業務の契約をおこなった場合、その工事に関しての警備業務の完遂することが目的となる。事故や災害など、何の問題もなく作業を完了することではないでしょうか。

      「工事車両の作業帯出入り後の整頓は許容範囲とされていますが、常時、作業車両出入りを作業として行うと抵触とのお話もありますがいかがでしょうか?」

       これは、警備員が工事現場出入り口において、前面道路からの出入りの誘導を行う行為、常時、出入口に立って誘導を行い出入りのない時は出入口の門扉の開け閉めを行うことに問題があるということでしょうか?

      当ブログでも参考にしております、
      土木工事安全施工技術指針(平成29年3月)国土交通省大臣官房技術調査課によりますと

      第 2 章 安全措置一般
      第 2 節 工事現場周辺の危害防止
      4 .工事現場出入口付近での交通事故防止
      (3) 出入口では,歩行者及び一般交通を優先し,工事車両の出入りに伴う交通事故防止に努めること。
      (4) 出入口には,必要に応じて交通誘導員を配置すること。

      第 6 章 運 搬 工
      第 2 節 トラック・ダンプトラック・トレーラ等
      2 .運 搬 作 業
      (3) 積込場,土捨場,崖縁,見通しのきかない場所,一般用道路との交差部または他の作業箇所に近接する箇所には,安全を確保するための誘導員を配置すること。なお,高速自動車国道,自動車専用道路又はその他都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路については,交通警備業務を行う場所ごとに,交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を 1 人以上配置すること。
      (4) 後進作業の際は,原則として誘導員の合図によること。また,必要に応じてバックブザーを取付けること。
      (5) 誘導員は目立つ服装で,笛,旗(夜間は合図灯)等を用い,決められた合図・方法により,オペレータから見やすい安全な場所で誘導すること。

      第 13 章 道 路 工 事
      第 2 節 交通保安施設
      4 . 現場付近における交通の誘導
      (1) 現場への出入口,規制区間の主要箇所には,必要に応じた交通誘導員を配置し,道路標識,保安灯,カラーコーン又は矢印板を設置する等,常に交通の流れを阻害しないように努めること。
      (2) 交通誘導員は,進入車両が余裕をもって方向変換できる位置から視認可能な場所で,保安施設内において誘導すること。

      第 3 節 道 路 舗 装
      2 .監視員または誘導員の配置
      作業員の働いている付近,土石の落下・崩壊のおそれのある場所,見通しのきかない場所及び一般交通用道路と交差する箇所,崖縁等で機械を運転するときは,監視員または誘導員を配置すること。

      第 4 節 維持修繕工事
      1 .保安施設等の設置及び管理
      (1) 作業箇所では,道路条件に応じて,適切に各種標識,バリケード等の設置,又は工事標識車等を配置したうえで行うこと。
      (2) 作業箇所には,交通誘導員を配置すること。
      (3) 交互交通及び車線規制をする場合には,作業箇所の前後及び要所に同様の対策をとること。

      2 .舗装,オーバーレイ,目地シール工事等
      (1) 作業用機械の運行は誘導員の指示のもとに行い,一般作業員との接触事故の防止を図ること。
      (2) 交通誘導員の服装は特に目立つもの(反射するもの)とし,吹笛を用い,夜間は赤色の大型懐中電灯の他に必要に応じトランシーバーを用いる等により適切な誘導ができるようにすること。
      (3) 車道部における保安施設の設置及び撤去作業は,特に危険が伴うので,交通誘導員との協同作業にて行うこと。
      (7) 作業待機車は,工事標識,交通誘導員の見通しを妨げない位置とすること。

      交通誘導員が現場代理人、現場管理人の監督の元、交通誘導に関する保安用資機材の設置、移動、点検などは十分その業務上許容範囲になるものと思います。