(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2項〜7項は省略
道路の使用許可について
・道路本来の用途でない行為を無制限に行わせることは、道路交通の安全と円滑を図る上で障害を生じることになるので一般的にはこれを禁止し、所轄警察署長が許可した場合は禁止を解除するということ。
・道路において一定の行為をしようとする者は、所轄警察署長の許可を得なければならない。
⑴ 工事や作業をする者、また、その請負人
⑵ 石碑、銅像、広告板などの工作物を設置しようとする者
⑶ 露店、屋台などの出店をしようとする者
⑷ 祭礼行事やロケーシヨンなどの交通に著しい影響を及ぼすような公安委員会が、交通の安全と円滑を図るため必要と定めた行為をしようとする者
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