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問題241、道路交通法第6条、第7条、第36条、交通整理(雑踏2級)

雑踏警備業務
2級検定練習問題
問題241
次の文章は、道路交通法における交差点及び交通整理に関する記述です、誤っているものを選びなさい。

① 車両等は、前方で交差する道路の幅員が通行している道路の幅員よりも明らかに広いときは、交差点を通行する際、徐行しなければならない。

② 信号機が設置されている交差点であっても、黄色や赤色の点滅信号だけになっている交差点は、交通整理が行われていない交差点である。

③ 本来は信号機等がなく、事故により一時的に警察官等が手信号により交通整理を行っている交差点は、「交通整理が行われていない交差点」である。

④ 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。ただし、警察官等の手信号等が信号機の表示する信号と異なる場合は、警察官等の手信号等の表示する信号に従う。

⑤ 車両等は、原則として、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車両等の進行妨害をしてはならない。

ヒント↓↓↓
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道路交通法第36条
道路交通法第6条、第7条

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道路交通法
・・・条文抜粋・・・
(警察官等の交通規制)
第六条  警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。

(信号機の信号等に従う義務)
第七条  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

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