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2号警備業務、道路交通法6「車両等の通行方法4」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

(4) 交差点における右左折の方法(道路交通法第34条) 

道路交通法
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第六節 交差点における通行方法等
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号 第六項については第百二十条第一項第二号)
第三十四条 第一項から第五項まで
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
第三十四条 第六項
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)

. 車両が交差点において左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、できる限り道路の左側端に沿って、徐行しなければならない。
◯ 「できる限り」とは
・可能な範囲でという意味。
・歩行者や軽車両の交通状況、あるいは車両による交通渋滞の状況によって、十分に道路の側端や中央に寄れない場合には、寄れる範囲でという意味。
◯ 「左側端に沿って」とは
・歩道はもとより、路側帯を避け、できるだけ車道の左側端に沿ってということ。

. 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスが右折するときは、あらかじめその前から、できる限り道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。
◯ 「交差点の中心の直近の内側」とは
・特に、交差点内に目印等のない場合は、常識的に考えられる中心点に寄って小回りするということ。

. 軽車両が右折するときは、あらかじめその前から、できる限り道路の左側端に寄って、かっ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
◯いわゆる二段階右折の義務付け。

. 原動機付自転車は、交通整理の行われている交差点における右折につき、道路標識等により二段階右折の方法が指定されている場合、及び3以上の車両通行帯がある道路においては、二段階右折をしなければならない。
◯「交通整理の行われている交差点」とは
・信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により、道路交通の整理が行われている交差点を指すが、信号機が点滅運用されている交差点は、交通整理が行われている交差点には該当しない。

. 左折又は右折しようとする車両が、道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして合図をした場合、後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならない場合を除いて、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

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